保育園は、保護者の就労等で保育を必要とするお子さんを
日々保護者の元から通わせて保育を行うことを目的とする施設です。
保育施設等の利用を希望する場合、保育の必要性の認定(「支給認定」)申請が必要です。
尼崎市役所こども入所支援担当(市役所北館2階)に申請書と必要書類を提出してください。
保護者の状況に応じて、「保育の必要量(保育を必要とする時間)」の認定を行います。
保育の必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があり、
保護者の保育を必要とする事由や通勤時間(保育施設等への送迎時間を含む)なども
含めた就労時間等により判断いたします。
保育時間
開所時間7:00~19:00
保育標準時間7:30~18:30
保育短時間8:30~16:30
※土曜日保育 7:30~18:30(延長保育はありません)
※土曜日保育をご利用される場合は、必ず土曜日勤務証明書をご提出ください。
年度途中で勤務場所に変更があった場合は、再度、土曜日勤務証明書の提出が必要となります。
延長保育
保育標準時間7:00~7:29 18:31~19:00
保育短時間7:00~8:29 16:31~19:00
延長保育料
30分 400円 ※19:00過ぎますと別途1,000円いただきます。
休園日
日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
毎月の費用について
■保育料
3〜5歳児保育料 | 無償化対象 |
0〜2歳児保育料 | 保育利用料は、所得に応じた負担を基本として、国の基準をもとに市町村が設定します。 金額については、入所決定の際お知らせします。 |